児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]児童ポルノ罪は日本国内の行為にのみ適用されるという弁護士の回答

 国外犯処罰規定があります。


児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(国民の国外犯)
第十条  第四条から第六条まで、第七条第一項から第七項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。

刑法
第3条(国民の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

http://www.bengo4.com/internet/1077/b_290962/
Q 2014年10月16日 05時01分

A k弁護士の回答2014年10月16日 06時45分
具体的な事情が分からないので判断できませんが、犯罪は原則として行為地を基準に考えられますので、日本での行為といえるような事情がなければ、日本の法律で裁かれることはありません。
逆に、日本での行為といえるような事情があるなら、裁かれる可能性はあります。