国外犯処罰規定があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第七項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
刑法
第3条(国民の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
http://www.bengo4.com/internet/1077/b_290962/
Q 2014年10月16日 05時01分
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A k弁護士の回答2014年10月16日 06時45分
具体的な事情が分からないので判断できませんが、犯罪は原則として行為地を基準に考えられますので、日本での行為といえるような事情がなければ、日本の法律で裁かれることはありません。
逆に、日本での行為といえるような事情があるなら、裁かれる可能性はあります。