児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-03-07から1日間の記事一覧

脅して送らせる3項製造罪+強要罪を観念的競合としたときの処断刑

54条1項で重い刑で処断するということになって、強要罪と3項製造罪のどっちが重いかということなんですが、刑期は一緒なので、10条3項で犯情で決まります。 刑法第223条(強要) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、…