児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の国外犯?

 「実際には日本からタイのパソコンを遠隔操作していたとみられ、日本の刑法違反が問えると判断した」というのですが、175条は国外犯のリストに見当たりませんので、原則通り、実行行為の一部が国内で行われない限り、適用できません。

第1条(国内犯) 
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
〔昭二九法五七第二項改正〕
*①すべての者(憲一四)、特別規定(憲一・五一、安保地位協定一七)、②日本船舶(船舶一)、日本航空機(航空三の二)
憲一四 憲一 憲五一 安保地位協定一七 船舶一
第2条(すべての者の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
〔昭二二法一二四・昭六二法五二・平一三法九七本条改正〕

第3条(国民の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
〔昭三五法八三・昭六二法五二・平一六法一五六・平一七法六六本条改正〕
第3条の2(国民以外の者の国外犯)
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
〔平一五法一二二本条追加、平一六法一五六・平一七法六六本条改正〕
*日本国民(憲一〇、国籍)、本条の例に従う特別法犯(平一五法一二二改附三・四、暴力一ノ二、人質強要一)
憲一〇 国籍 暴力一ノ二 人質強要一
第4条(公務員の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
〔昭三三法一〇七本条改正〕
第4条の2(条約による国外犯)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
〔昭六二法五二本条追加、平一五法一二二本条改正〕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120308-00000167-mailo-l26
わいせつ:ウィニーで流出、画像掲載 府警が容疑で逮捕状 サイト運営者をタイで拘束 /京都
毎日新聞 3月8日(木)15時13分配信
 ファイル共有ソフトウィニー」で流出したわいせつ画像を集めたサイトを運営していたとして、府警サイバー犯罪対策課などがわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で関東地方の会社社長の男(35)の逮捕状を取ったことが府警への取材でわかった。男はタイで当局に身柄を拘束されており、帰国次第逮捕する。
 同課によると、男は11年10月、米国のサーバーに開設したサイト「弐萬チャンネル」にわいせつ画像を掲載し、不特定多数が見られる状態にした疑いがあるという。ウィニー利用者のパソコンから流出した画像に利用者らの個人情報をあわせて掲載したケースもあり、同課は「画像に写った人の二次、三次の被害も大きい」と話す。
 サーバーへはタイ国内から送信したように装われていたが、実際には日本からタイのパソコンを遠隔操作していたとみられ、日本の刑法違反が問えると判断した。男は約3年前からサイトを運営し、広告や精力剤販売などで収入を得ていたという。
 府警はタイ当局と連携し6日、両国の拠点など数カ所を家宅捜索。協力者とされる別の日本人の30代の男もタイで拘束されており、関連を捜査する。