公然陳列目的が立たないときは単純所持罪で行けそうなので、p2pソフトを稼働している人の逮捕に躊躇しなくなるわけです。
岐阜の被疑者を岐阜県警が逮捕したということで全国協働捜査方式なんでしょうね。
https://www.npa.go.jp/cyber/warningpast/h23/110526_1.pdf
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160125-00000061-mai-soci
児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列目的所持)の容疑で現行犯逮捕した。容疑は同日午前7時20分ごろ、ファイル共有ソフトを使い、女児のわいせつな動画を自宅のパソコン内に保存し、所持したとしている。ネット上で不特定多数が閲覧できる状態だった。「昨年からソフトを使っていた」などと容疑を認めているという。
県警は昨年12月、サイバーパトロールで発見。パソコンには複数のわいせつ動画などが保存されており、解析を進めている。
土岐市教委などによると、容疑者は市内の中学校長などを歴任。2014年4月から嘱託職員として不登校の児童生徒を指導する「市教育相談適応指導教室」の室長を務め、子育てをテーマにした講演会を開いていた。