児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「子供の海水浴の際の水着姿の写真や,水着の写真が載っている小中学校時代の卒業アルバム」は通常,「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」とはいえず,また,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ともいえないから処罰されないという法務省のコメント

 3号ポルノは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」なんですが、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件を検討すると、水着「は衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」であるように聞こえます。


http://www.moj.go.jp/content/000124880.pdf
Q6 例えば,自分の子供の海水浴の際の水着姿の写真や,水着の写真が載っている小中学校時代の卒業アルバムについては,これを持っているだけで,法7条1項で処罰されてしまうのでしょうか。【Q2の1?,2?関連】
A まず,処罰の対象となる「児童ポルノ」であるかどうかが問題になりますが,質問にあるような写真であれば,通常,「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」とはいえず,また,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ともいえないと考えられます。
また,法7条1項で処罰されるのは,「自己の性的好奇心を満足させる目的」での所持であり,このような目的がなく,両親が,成長の記録や思い出として子供の写真を持っている場合や,思い出として卒業アルバムを持っている場合は,法7条1項の目的の要件を満たしません。
そうすると,質問にあるような写真やアルバムの所持については,法7条1項で処罰されることはありません。