児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子児童の逆さ撮り画像は「下着は性器等ではなく、該当しない可能性です」とか「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部)、ではないので該当しない場合が多いです」という弁護士ドットコムの回答

女子児童の逆さ撮り画像は「下着は性器等ではなく、該当しない可能性です」とか「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部)、ではないので該当しない場合が多いです」という弁護士ドットコムの回答

3号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」だから、逆さ撮りの下着は、「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が『強調』されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たることがあります。
 下着であっても、性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が(露出ではなく)『強調』されているとして、3号ポルノとされていることがあります。
 逆さ撮りが、児童ポルノとされないことがあるのは、スカートを普通に着用すると真下から見ると下着が見えるので、「衣服の一部を着けない児童の姿態」とは言えないのではないかという懸念からです。
 盗撮製造罪でスカート内撮影が立件されたときは、性欲要件を争うと製造罪の起訴を免れることがあります。「下着は性器等ではなく、該当しない可能性です」とか「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部)、ではないので該当しない場合が多いです」という弁解は通りません。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_611265/
芦塚 増美弁護士
質問者が納得
盗撮系のサイトで不特定多数の女子高生のスカート内の下着の撮影を狙って盗撮
性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいうが露出では該当です。
しかし、下着は性器等ではなく、該当しない可能性です

2017年12月05日 18時25分
芦塚 増美弁護士
質問者がありがと
性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部)、ではないので該当しない場合が多いです
2017年12月06日 10時23分