着エロ事件は、被告人としては3人、事件としては4件担当して判例が集積されていますので、詳しい弁護士がみれば、着エロの3号ポルノ該当性はそう難しくはありません。「週刊誌などに掲載されている18歳未満のグラビア写真についても、「問題になる可能性はあります」」ということもありません。
「なぜ面積が小さい水着や透ける衣装を着させるかといえば、それは率直に言って『エロい』からであり、そのような画像は性欲を興奮させ、または刺激するものと言えるからです」という弁護士のコメントは3号ポルノの要件をごっちゃにしています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
着エロの論点は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義のうち
1 一応水着のようなものを着ている場合に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」といえるのか、
2 その着方が「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」といえるか
であって、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の問題ではありません。
http://www.j-cast.com/2017/02/09290209.html?p=2
確かに、週刊誌などのグラビアやイメージビデオと呼ばれる映像作品には、18歳未満の少女が水着など肌の露出が多い姿を見せているものが数多く存在する。これらは、児童ポルノ禁止法の取り締まり対象にはならないのだろうか。アディーレ法律事務所の日田諭(さとし)弁護士は2月9日、J-CASTニュースの取材に対し、写真や動画が児童ポルノに当てはまるかどうかの基準は「一応法律には学術研究、文化芸術活動、報道等に配慮を求める規定はありますが、かなり不明確」だと指摘。現行法の規定では、
「一部が裸になっている児童の画像について、誰かが見て興奮するのであればそれは児童ポルノですと規定しているのと同じであると考えて良い」
と説明する。そのため、週刊誌などに掲載されている18歳未満のグラビア写真についても、「問題になる可能性はあります」と日田弁護士は指摘。続けて、児童ポルノ禁止法の規定が曖昧であることから、
「現状では特に問題になっていないようですが(略)問題になるかどうかは警察が目をつけ、捜査するかどうかにかかっていると言っても過言ではない」
との見方を示した。その上で、「今後は週刊誌や映像作品についても問題視されるケースが出てくる可能性があります」としていた。
今回のケースはなぜ「アウト」だったのかなお、今回逮捕された肥塚容疑者のケースについて、インターネット上では「どこが問題なのか分からない」「厳しすぎるだろ」といった声も出ている。ただ、日田弁護士は「児童ポルノ禁止法に違反している可能性は高い」と見る。その理由については、
「なぜ面積が小さい水着や透ける衣装を着させるかといえば、それは率直に言って『エロい』からであり、そのような画像は性欲を興奮させ、または刺激するものと言えるからです」
と説明していた。