児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童が恐喝容疑で逮捕されて、詐欺被害者が児童買春・児童ポルノ容疑で逮捕された事案

 こつこつ援助交際するより、美人局とか詐欺とかでまとまったお金を取る方が効率がいいという話を聞いたことがあります。
 福祉犯罪というのは、被害児童が警察に接触すると発覚するわけです。詐欺・恐喝の被害にあったら、どこかで発覚して、自分の責任も問われる覚悟する必要があります。
 男性側は、児童買春罪とか製造罪とかの責任を問われ、4件以上起訴されると実刑事案が見受けられます。
 児童側は、恐喝・詐欺の被疑者(犯罪少年)として保護処分になります。
 別個の責任ですが、双方の責任を相殺するような「ゼロ和解」をして男性側が起訴猶予になったことがあります。

http://www.sanspo.com/geino/news/20150516/tro15051605030001-n1.html
中2女子買春男、ハメられた…“被害者”から児童買春で逮捕
特集:わいせつ事件簿
 女子中学生と性行為をし、その様子を撮影したとして警視庁少年事件課は15日、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春、製造)容疑で、福岡県宮若市の容疑者(37)を逮捕した。この女子中学生は、出会い系サイトで知り合った複数の男性から金を脅し取ったとして同課に逮捕されており、容疑者も当初は“被害者”として捜査線上に浮上していた。
警視庁少年事件課によると、容疑者の逮捕容疑は昨年4〜8月、4回にわたり福岡市内のホテルで、当時中学2年だった女子生徒(14)と性行為をし、ビデオカメラで撮影したとしている。容疑者は毎回2万円を払っていた。

 容疑者は、インターネットの出会い系サイトに女子生徒が書き込んだ援助交際の募集をほのめかすような書き込みを見て連絡。調べに対し「十数回くらいはこの生徒とわいせつな行為をした」と容疑を認めているという。

 一方でこの女子生徒は昨年10月、出会い系サイトで知り合った大学3年の男性=当時(20)=と東京都新宿区のファミリーレストランで待ち合わせ、その後行ったホテルで「美人局」の手口で30万円をだまし取ったとして、今年1月、同居する交際相手の無職の男=当時(19)=とともに同課に逮捕されていた。

 今回の容疑者の事件は、2人の余罪を調べるなかで発覚。容疑者も昨年8月下旬、この女子生徒から「妊娠した」と告げられ現金二十数万円をだまし取られたという。女子生徒はその後、交際相手の男とともに上京、出会い系サイトを使って同様の行為を繰り返していたとみられる。

女子中学生との性行為を撮影容疑
2015.05.16 産経新聞 
 警視庁少年事件課は、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春、製造)容疑で、福岡県の会社役員(37)を逮捕した。同課によると容疑を認めている。逮捕容疑は昨年4〜8月、4回にわたり当時中学2年だった女子生徒(14)と性行為をし、ビデオカメラで撮影したとしている。容疑者は毎回2万円を払っていた。
 女子生徒は出会い系サイトで知り合った男性から「美人局」の手口で30万円を脅し取ったとして、1月に交際相手の男と恐喝容疑で同課に逮捕されていた。