児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性行為以外は犯罪だと思わなかった」という弁解

 「プチ」とかいうのは児童買春罪ないと思ってやってるのかなあ。
 児童買春罪=児童との
  性交
  性交類似行為
  性器接触行為
と覚えて下さい
 「性器等」に「乳房」が入っていないので、乳首を触らなくて乳房だけ触っているというのは、児童買春罪にはなりません。青少年条例の守備範囲になります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290075-n1.html
女子高生にわいせつ「性行為以外は犯罪だと思わなかった」と否認 堺の44歳男、容疑で逮捕
 18歳未満の女子高校生とみだらな行為をしたとして、京都府警下京署は29日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、堺市中区に住む会社員の男(44)を逮捕した。同署によると、「性行為以外は犯罪だとは思わなかった」と容疑を否認しているという。
 逮捕容疑は、今年5月3日午後4時40分ごろ、京都府京田辺市のホームセンターの駐車場にとめた車の中で、京都市内の高校1年の女子生徒(15)に現金1万5千円を渡し、みだらな行為をしたとしている。
 下京署によると、女子生徒とは「ツイッター」を通じて知り合ったという。5月下旬に京都府警少年課の捜査員が、身分を隠して女子生徒と待ち合わせて指導する「サイバー補導」で、女子生徒を京都市下京区内で補導していた。