証拠があれば、2年経過しても逮捕されるということです。
画像がわいせつ行為の証拠になって、青少年条例違反も立件されます。
■児童ポルノ製造容疑で男逮捕
日立署と県警少年課は3日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者を逮捕した。逮捕容疑は2011年7月24日午前10時ごろ、自宅で交際相手の中学3年の女子生徒=当時(15)=が18歳未満と知りながら、携帯型音楽プレーヤーで2人のみだらな行為などを撮影し、画像データを自分のパソコンに記録した疑い。同署によると、容疑者は容疑を認めている。
茨城新聞社