児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011.7.24の3項製造罪で、2013.12.3に逮捕された事例(茨城県警)

 証拠があれば、2年経過しても逮捕されるということです。
 画像がわいせつ行為の証拠になって、青少年条例違反も立件されます。

児童ポルノ製造容疑で男逮捕 
日立署と県警少年課は3日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者を逮捕した。逮捕容疑は2011年7月24日午前10時ごろ、自宅で交際相手の中学3年の女子生徒=当時(15)=が18歳未満と知りながら、携帯型音楽プレーヤーで2人のみだらな行為などを撮影し、画像データを自分のパソコンに記録した疑い。同署によると、容疑者は容疑を認めている。
茨城新聞社