公訴事実には、「無理矢理車に押し込んで車内で強姦する」という一部始終が出てるので、不利にならないです。
自然的観察とか社会的見解上一個というのにはそこまで考慮するんですか?
福岡高裁H22.1.20で訂正されています。でも、完全に重なるわけじゃないよね。強制わいせつ罪(後段)と児童ポルノ製造の場合は完全一致を要求して「媒体記録」の部分がはみ出すので併合罪と言うんですよ。
犯罪事実
第1
1 1/1の逮捕監禁
2 同日の強姦既遂
第2
1 2/1の逮捕監禁
2 同日の強姦既遂法令の適用
弁護人が主張するように 逮捕監禁の実行着手時点に強姦の実行着手を認めると 逮捕監禁と強姦は観念的競合になり 科刑上一罪で処断されることになる
しかし 強姦の実行に着手した時点を逮捕監禁の実行に着手した時点まで遡らせると 犯情において被告人にとって不利益になることを考えると 訴因変更せずに 強姦の実行に着手した時期を遡らせて認定することは相当では無い
よって 姦淫の実行行為と強姦の実行行為は完全に重ならない以上 併合罪となる