児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕されてから前科が明らかになった事例

 公務員にしても会社にしても、前科を常時把握することはできません。逮捕されると発覚しますが。
 罰金刑は5年で前科消滅するんですが、法律上「前科」として扱われないだけで、記録としては残っています。

痴漢行為の小学校教諭を懲戒免
2011.03.30 産経新聞
 都教育委員会は29日、電車内で痴漢行為をしたとして、教諭(50)を同日付で懲戒免職にした。都教委によると、教諭は今年1月、東武東上線の車内で女性の下半身を触るなどして埼玉県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕され、さいたま簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。平成12年12月にも痴漢行為で罰金刑を受けていたことが今回発覚した。