児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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わいせつ教員、免許失効中に高校で勤務

 「私立学校退職後の10年5月、元教諭は山口県教委に免許再交付を申請し、免許失効後3年や執行猶予期間を過ぎていたため、県教委は10年6月に再交付した」ということです。教員は復権早いですね。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120703-977124.html
わいせつ教員、免許失効中に高校で勤務
 児童買春・ポルノ禁止法違反事件で有罪判決を受け、教員免許を失効した中学校の元男性教諭(52)が、2007〜10年まで山口県内の私立高校で講師として勤務していたことが3日、県教委への取材でわかった。
 県教委などによると、元教諭は福岡県内の公立中学校に勤務していた05年、女子中学生にわいせつな行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反罪で起訴され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。
 元教諭は教員免許を失効し懲戒免職となったが、紛失したと偽って免許を返納せず、山口県の私立高校の採用面接時に提示し採用されていた。
 私立学校退職後の10年5月、元教諭は山口県教委に免許再交付を申請し、免許失効後3年や執行猶予期間を過ぎていたため、県教委は10年6月に再交付した。しかし申請がきっかけで私立高校への勤務が発覚。元教諭は11年に教育職員免許法違反容疑で告発され、今年4月に山口簡裁が罰金30万円の略式命令を出した。
 教育職員免許法では、執行猶予を含め禁錮以上の刑を受けた場合は免許が失効し、都道府県教委に免許を返納しなければならない。(共同)