児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノの検挙事例

自民党での会合で配付された資料です。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131212/stt13121221130010-n1.htm
自民党女性局(三原じゅん子局長)は12日、インターネット上に元交際相手の裸の画像や動画を公開する「リベンジポルノ」に関する勉強会の初会合を党本部で開いた。今後は未然に防ぐための啓発活動のあり方や、新たな法整備の必要性などについて協議していくことを確認した。

 勉強会に出席した野田聖子総務会長は冒頭、「こういうことをしてはいけないと、母親が子供に指導するのに役立つような啓発を速やかにやってもらいたい」と指示した。

 リベンジポルノをめぐっては、米カリフォルニア州などが新たな法規制を制定している。日本では、名誉毀損(きそん)罪や「わいせつ電磁的記録媒体物頒布罪」などが適用され、谷垣禎一法相は11月13日の衆院法務委員会で「想定されるような問題は大体現行法で裁ける」と答弁している。

 これに対し、三原氏は「被害者が続々と増えているのが現状だ」と述べ、新法や現行法改正が必要だと強調した

平成25年12月
警察庁生活安全局
情報技術犯罪対策課
インターネット上へのわいせつ画像の掲載について
1 法規制の状況
(1) 米国の場合
カリフォルニア州において、本年10月1日、精神的苦痛を与えることを意図して、第三者の裸体写真であって本人識別が可能なものを本人の許諾なくオンラインで掲示し、被害者が深刻な精神的苦痛を受けた場合、行為者に対し6月以下の禁固刑又は1,000ドル以下の罰金を科す州法を新たに制定。
他方、フロリダ州では、憲法で保障されている言論の自由への侵害の懸念から、同様の法案が否決されたとの報道も。

(2) 日本の場合
ア インターネット上等にわいせつ画像を掲載する行為は次の法律によって処罰され得る。
わいせつ物陳列罪(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金)
児童ポルノ禁止法違反(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)

イ その他、行為の態様によっては次の法律によって処罰され得る。
名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金)
侮辱罪(拘留又は科料
脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
強要罪(3年以下の懲役)

2 検挙事例
(1) 名誉毀損事件
NPO法人の理事長の男(36)は、同法人に入所していた女性と交際関係となるも、同女が同法人を退職したことを契機として、交際中に撮影した同女の裸の画像をインターネット上の電子掲示板に投稿し、同女の名誉を毀損した(平成24年11月検挙)。

(2) 不正アクセス禁止法違反及び児童ポルノ禁止法違反等事件
会社員の男(36)は、ブログサイトを通じて知り合った被害児童に対する好意の感情を満たす目的で、ブログサイトに不正アクセスし、被害児童等のブログサイトを複数回削除した上、被害児童を煽って開設した掲示板において、当該児童との交際を希望した不特定多数の男性に対し、当該児童のポルノ画像等を添付したメールを送信した(平成25年2月検挙)。