児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2006-08-09から1日間の記事一覧

窃盗被害申告が児童ポルノ製造罪の端緒となった事例

携帯にもカメラが付く時代で、いつでもだれでも製造可能なんですよね。 男児の場合、一般人の性欲を刺激するのか、女児と同様なのか、ちょっと疑問。 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kanagawa/news/20060809ddlk14040197000c.html 24時:横浜・男子…

使用者年齢調査義務について(横浜家裁の言い回し)

「客観資料を求めよ」といっても、身分証を偽造した事例では、住民票か戸籍を確認せよと言われるわけで、結局、児童を使用したら、過失を否定されることはありません。 過失責任というより結果責任ですよね。 もともと風俗営業は児童の福祉を害しやすいとこ…

児童ポルノかつわいせつ図画の所持と販売を併合罪とした事例(横浜地裁H17.)

わいせつ図画の包括評価というのは、著作権違反とか名誉毀損とか児童ポルノとかの異質な罪が加わると、頑張ってかすがいになるというより、切れちゃうのだと思うのですよ。

[性犯罪]5歳に対する3項製造罪(姿態とらせて製造)の事案(神奈川県警)

手堅く強制わいせつ罪でいいんじゃないですか? 強制わいせつで再逮捕しにくい感じがしますし。 5歳の裸体は、一般人の性欲を刺激するのかというのは、一つの問題です。6歳の場合について大阪高裁H14.9.10参照。 なお、横浜方式、このままでは「姿態とらせ…

[刑事確定訴訟記録法] またまたまた横浜地検

なかなか閲覧させてくれないかった児童ポルノ+わいせつ図画の事案は併合罪でした。 横浜地裁は3項製造罪(姿態とらせて製造)について、全部「姿態をとらせて」を記載していません。全滅だな。東京高裁H17.12.26をよみましょう。実刑事案もあるんだが、控…