児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「警察庁生活安全局執務資料 児童買春・児童ポルノ事犯の取締H14」 における「性器接触行為」

 正しいのかどうかは別として、捜査実務はこれで運用されていると思われます。

児童買春罪について
(ウ) 自己の性的好奇心を描たす目的
例えば、医療行為のように、性的な行為とは言えないものがあるため、「自己の性的好奇心を満たす目的」という行為者の主観的要件を付したものである。
(I) 児童の性器等を触り、又は児童に自己の性器等を触らせる行為
児童の性器等(性器、肛門、又は乳首)を触り、又は児童に自己の性器等を触らせる行為であって、性的類似行為とまでは認められないものが挙げられる。基本的には直接性器等に触れる行為が念頭に置かれているが、「触り」、「触らせる」方法を問わないものであることから、手袋又は手に持った器具で間接的に触れる場合もこれに該当することがあり得る。

2号ポルノについて
(1) 第2号の「児童の姿態」について。
 他人が児童の性器等を触る行為に係るもの
 児童が他人の性器等を触る行為に係るもの
の2種類である。
「性器等」とは、「性器、肛門又は乳首」(同条第2項)である。ただし、とれらの描写が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」でなければならない。刑法よのわいせつの定義に当てはまる場合には、刑法175条のわいせつ図画等にも該当する・1号ポルノと同様に、性器等が直接描写されている必要はなく、児童のそのような姿態であるととが視覚により認識することができるものであれば、性器等が描写されておらず、又はその部分にぼかし等が施されているものであっても本号に該当する。