児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「1児童ポルノを,不特定文は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数 2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定文は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体としてー罪とされた事例」最高裁判例解説刑事編H21P186

 これも奥村が川越支部まで出張した事件です。
 訴因変更手続の違法・無効の主張として、併合罪の主張をしていたので、不利益主張にはなりません。
 引用されている判例の弁護人も全部奥村だったりします。
 福岡高裁那覇支部平成17年3月1日判決(弁護人奥村徹)はこの解説では全否定されていて、那覇の敵を江戸で討つことに成功しています。