2013-05-12 「1児童ポルノを,不特定文は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数 2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定文は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体としてー罪とされた事例」最高裁判例解説刑事編H21P186 児童ポルノ・児童買春 これも奥村が川越支部まで出張した事件です。 訴因変更手続の違法・無効の主張として、併合罪の主張をしていたので、不利益主張にはなりません。 引用されている判例の弁護人も全部奥村だったりします。 福岡高裁那覇支部平成17年3月1日判決(弁護人奥村徹)はこの解説では全否定されていて、那覇の敵を江戸で討つことに成功しています。