青少年条例は地域地域によって法文も違うし、解釈も違いますので、必ず行為地の条例とその解説を確認してください。
http://www.bengo4.com/bbs/174356/
淫行の際に青少年が非青少年と自称した場合の青少年条例違反の成否についての質問について、即刻2弁護士の誤回答が付いていましたので、修正しておきました。当の弁護士は回答を修正していません。
早い・安い・不正確なこともある
というのが弁護士ドットコムだということに注意してほしいと思います。
質問 2013年04月20日 04時56分
↓
↓
n弁護士の回答2013年04月20日 05時31分
(1)18歳未満であることを知らなくても、青少年保護育成条例違反となるのが原則です。東京都の場合過失がない場合は処罰しないとされているようです。
(2)<口頭及びスカイプのプロフィール画面>というのは、いずれも本人の申告に過ぎませんから、直ちに過失がないということにはならないと思われます。
(3)しかし、実際立件するかどうかのレベルでいうと、このようなことから18歳以上と信じていたという場合、立件・起訴することはないと思われます。
2013年04月20日 05時31分
↓
↓
k弁護士の回答 2013年04月20日 07時05分
>もし相手が年齢を偽り18歳未満であった場合、私は処罰されてしまうのでしょうか?
年齢確認を過失なくしたといえない限り、原則として処罰されてしまいます。
>口頭及びスカイプのプロフィール画面での年齢確認は、この「過失のないとき」に該当しますでしょうか?
口頭やスカイプのプロフィール画面での年齢確認は、公的な証明を基にするものではないため、「過失のないとき」には該当しないと考えられます。
相手の容姿が幼いなどの事情があるとして、「18歳未満でも構わないと思った」と判断され、未必の故意があるとして罪に問われるでしょう(警察からはそのような調書にサインさせられます。)。
2013年04月20日 07時05分
↓
↓
o弁護士の回答2013年04月20日 08時28分
o弁護士の回答2013年04月20日 11時15分
公開されている条例の法文をよく見ればわかりますが、(上記の2弁護士は法文を確認してないようですが、)
東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。
・・・
第二十八条
第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
東京都青少年条例は、性交と性交類似行為のみを処罰しているところ、「ディープキスと胸をさわる」では、通常、性交類似行為にあたらない(「わいせつな行為」に該当します)と思いますので、東京都では処罰されません。
とにかく各県で解釈が違うので、その県の解説書まで確認しないと回答のしようがありません。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説
「性交類似行為」とは 、実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、例えば、異性問の性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為・同性愛行為などであり、児童買春・児童ポルノ法における性交類似行為の解釈と同義である。
さらに、過失処罰規定(28条)は、淫行(18条の6 24条の3)については適用されていませんので、過失で処罰されることはありません。故意犯だけが処罰されます。過失処罰に言及するのも失当です。
念のために書き添えると、サイト上の表示や青少年の自称を信用しただけでは、過失はあると思います。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。
第二十八条
第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説(平成23年7月)
本条でいう「過失」とは、注意すれば相手が青少年であるという事実を認識することができたのに不注意で認識しなかったことをいい、「この限りでない。」とは、過失がないと認められる場合は、消極的に本条の罰則適用を打ち消すとの意味である。
すなわち、年齢確認をした際、当該青少年が他人の身分証明書や年齢を詐称した定期券を提示した場合等で、誰が見ても見誤る可能性が十分あり、見誤ったことに過失がないと認められるような状況にあった場合は、あえて責任を負わせないとしたものである。
結局、質問の事案は、「青少年であると知っていても、青少年だと知らなくても、客観面で東京都条例では処罰されない行為であり、知情条項を持ち出す必要が無い」というのが正解です。