「青少年条例違反」に気づいたのはよかったのですが、児童買春罪の附則に気づかなかったのだと思われます。
淫行条例では処罰されていたのに、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律のせいで処罰できなくなったという点で、条例との調整がとれないまま制定施行されたことを顕著に示しています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
附則 平成十一年五月二十六日法律第五十二号
(条例との関係)
第二条
地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000146014.pdf
青少年愛護条例
第30条
1 第19条第1項第1号から第3号まで、第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第21条の2又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。