11歳にわいせつ行為をしているのだから、ファーストチョイスは強制わいせつ罪(176条後段)だと思うんですよ。被害者代理人弁護士も告訴を検討すべきですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130422-00000558-yom-soci
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕した、と発表した。
同署幹部によると、容疑者は1月28〜29日、インターネットのチャットで知り合った都内に住む小学5年の女子児童(11)に携帯電話のメールで指示し、女児が自ら撮影した裸の画像をメール送信させた疑い。「約10年前から、約20人の女児にわいせつな写真を送らせた」などと供述しており、同署が余罪を調べている。