児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

11歳に裸の画像を送信させたという3項製造罪の事案(sexting)

 11歳にわいせつ行為をしているのだから、ファーストチョイスは強制わいせつ罪(176条後段)だと思うんですよ。被害者代理人弁護士も告訴を検討すべきですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130422-00000558-yom-soci
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕した、と発表した。
 同署幹部によると、容疑者は1月28〜29日、インターネットのチャットで知り合った都内に住む小学5年の女子児童(11)に携帯電話のメールで指示し、女児が自ら撮影した裸の画像をメール送信させた疑い。「約10年前から、約20人の女児にわいせつな写真を送らせた」などと供述しており、同署が余罪を調べている。