ハメ撮りの青少年条例違反と3項製造罪について「児童だとは知らなかった」という弁解をした場合

 本当に「知らない場合」というのもありますよね。そういう場合、青少年条例違反は過失処罰可能で、3項製造罪は成立しません。撮影行為というのは青少年条例の「わいせつ行為」として過失処罰可能だったんですが、3項製造罪になって過失では処罰されないことになりました。
 なお、過失処罰規定の合理性には疑問があります。
 デジタルビデオは日付が入っているので、全部立件されることがあります。
 教員による同種事案の科刑状況をみると、4罪になると実刑事案が出てきますので、細かい点をカンナかけていかないと。

中学講師児童買春:容疑で再逮捕−−田川署 /福岡
2013.02.16 毎日新聞
 田川署は15日、被告=児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)罪で起訴=を県青少年健全育成条例違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)の疑いで再逮捕した。容疑について「ほぼ間違いないが、18歳未満と知っていたかは覚えてない」などと話しているという。
 容疑は、知人を通じて知り合った北九州市内の中学3年の女子生徒(15)が18歳未満であるのを知りながら、昨年9月2日夜、中間市内のホテルで女子にわいせつな行為をし、その様子をビデオカメラで撮影した、とされる。
 容疑者は昨年7〜8月、携帯電話の交流サイトなどで知り合った田川市内の中学3年の女子2人(ともに15歳)が18歳未満と知りながら、現金を渡す約束で田川郡などのホテルでわいせつ行為をしたとして、先月逮捕された。その際、自宅から押収したパソコンの動画が今回の再逮捕につながったという。