児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用についての全部改正について」大阪府警

 撮影行為の評価の関係で取り寄せました。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用について」の全部改正について
最近改正平成21年5月12日
例規(府対・生総・保・刑総・捜四)第44号
この度、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年条例第44号)の一部改正に伴い、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用について」(平成13年12月27日例規(生総・保ー・刑総・捜四)第251号)の全部を改正し、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用については、平成17年12月1日から次によることとしたので、適切に運用されたい。