2013-01-27 児童買春罪1罪で略式命令を受け、正式裁判を申し立てて、未発覚の余罪を自首として考慮してもらった上で、所要の情状立証を行い、罰金額が10万円引き下げられた事例(某簡裁) 児童ポルノ・児童買春 1件で逮捕されて略式命令(釈放)まで行ったところで、「実は後数件ある・再逮捕は勘弁して欲しい」という依頼。 頼まれた方としても困るんですが、警察・検察と連絡取りつつ、余罪も考慮した上で、罰金を安くしてもらいました。