児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

死亡児童写真をHP転載の元教諭 小学校への侵入罪でも起訴

 前の事件は
  東京地裁H19.7.5
  懲役2年6月 執行猶予5年 保護観察
だったようです。実刑選択だともっと短いはずですから、取り消しは損なのです。そこで自重自戒を期待しているのですが。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/154779/
被告は交通事故死した児童らの生前の写真をホームページに無断転載したとして児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ頒布)などの疑いで逮捕、起訴され、昨年7月に執行猶予付きの有罪判決を受けて5年間の保護観察中だった。

刑法
執行猶予の必要的取消し)
第26条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
1.猶予の期間内に更に罪を犯した禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
2.猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 弁護人の主張としては「罰金刑相当である」とか。
 危ない人に執行猶予がついた時には、弁護人も規範意識の覚醒というか有罪判決の感銘力の持続には気を遣いますね。控訴して、高検検事にいじめてもらうとか、高裁の裁判体にもう一回説教してもらうとか。