埼玉県民は気付かないかもしれませんが、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100927#1285536967
で触れた医師法との関係があります。
知情条項については、一回性の刺青行為に年齢確認義務を科す根拠に疑問があります。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jourei/comment2410.html
「埼玉県青少年健全育成条例」の一部改正骨子案について県民コメント(意見募集)を実施します
掲載日:2012年10月6日更新
県民コメント(意見募集)の実施について
この度、埼玉県では、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為として、青少年に入れ墨を施す行為を禁止することとし、条例の一部改正骨子案を取りまとめました。この骨子案について、多くの県民の皆様の御意見を反映するため「埼玉県県民コメント制度」により、下記のとおり御意見を募集いたします。
1 意見募集期間
平成24年10月6日(土曜日)から平成24年10月31日(水曜日)まで(必着)
2 資料の入手方法
次のリンク先からダウンロードできます。
「埼玉県青少年健全育成条例」の一部改正骨子案[PDFファイル/33KB]
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/523061.pdf
「埼玉県青少年健全育成条例」の一部改正骨子案
1 改正の背景
入れ墨を入れることで、社会的な不利益を被る場合があります。
青少年が、将来自らが受ける不利益について深く考えることなく安易に入れ墨を入れ、後になってから自らの行為を後悔している事例が発生しています。
このような青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為から青少年を守るため、青少年に入れ墨を施す行為を禁止しようとするものです。
2 改正骨子案の内容
青少年に対し入れ墨を施す行為を禁止します。また、入れ墨を施すための場所を提供することも禁止します。
違反者に対しては、罰則の適用があります。
追記
パブコメの結果です。
「医師法では、相手方が青少年かどうかを問わず入れ墨を業とすることを懲役3年禁止しているので、青少年条例は効かない」というコメントに対して、「青少年健全育成条例では、医師であるか否かに関わらず青少年に対し入れ墨を施す行為を禁止します。」という見解が示されました。誤解かとも思えますが、医師が医業として入れ墨をする行為(医師法により適法)も条例で禁止されるような感じですね。
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/535829.pdf
コメント
青少年条例による入れ墨の規制については、趣旨は理解できるが、医師法との関係で問題があると思う。
すなわち、入れ墨師・彫り師による場合は、入れ墨=医業で、既存の医師法17条違反で3年以下の懲役となるので、青少年条例で最高2年で処罰する規定を設けても、条例は効かない。無理に条例を適用すると、わざと軽く処罰するように見えるし、科刑上一罪の範囲に一事不再理効が働くので、前後の入れ墨行為を医師法違反として処罰できなくなる。
県の考え方
青少年健全育成条例では、医師であるか否かに関わらず青少年に対し入れ墨を施す行為を禁止します。
御意見につきましては、実施段階で参考とさせていただきます。