児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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<入れ墨禁止容疑>中学生らに唐獅子牡丹など…彫り師逮捕

 医師法違反になってその方が重いんですが、なぜか、青少年条例で軽く規制されています。
 条例では過失処罰が可能です。

神奈川県青少年保護育成条例の解説(平成21年4月)
(4)社会情勢の変化に即応するため、昭和43年3月に条例の一部改正を行い、?青少年
に対する「入れ墨」の禁止(第8条の2) 、?「有害音盤」 (録音テープを含む。)の販売・頒布・交換などの禁止(第5条第2項)を追加し、これにあわせて?「危険物の所持禁止」 (第10条)を改正した。
。。。
(入れ墨の禁止)
第18条何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。
追加(昭和43年条例20号)、一部改正(平成8年条例31号)
〔要旨〕
本条は、青少年の中に単なる好奇心や無分別から入れ墨をする者もあると同時に、いったん入れ墨をすると、将来性のある青少年の身体に消すことのできない傷跡を残し、社会復帰の妨げとなることが考えられるので、青少年に対する入れ墨を禁止したものである。
〔解説〕
1 第1項関係
(1) 「何人も」とは、条例第5条の解説のとおりである。
(2) 「入れ墨」とは、皮膚を針、骨片、とげなどで損傷し、墨汁、朱、ベンガラ、白粉、ロクショウなどの溶液を皮膚内又は皮下組織内に注入し、これらの体外色素を絵画又は文字等に現し、永久的に沈着させるものをいい、単に皮膚の上に描く行為は含まれないものである。
ただし、正当な理由のある場合、例えば眉毛がない場合や傷跡を隠す場合等において医師が行う正当な医療行為としての入れ墨類似行為は、本条の対象外となる。
2 第2項関係
「勧誘し、又は周旋してはならない」とは、何人も、青少年に対して入れ墨をすすめたり、青少年に入れ墨をする者の聞に立って斡旋行為をしてはならないということである。
3 本条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に、第2項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられる(→第30条(罰則)第4項第10号、第5第5号参照)。
・・・・
第30条
7
第5条の2第1項、第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2項、第17条の2、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第20条の2、第20条の4、第21条又は第22条第1項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
4 「ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」とは、当該青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とされないということである。具体的には、履歴書を提出させるだけでは本人を確認したとは言えず、運転免許証等の顔写真っきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないと言える。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150420-00000073-mai-soci
神奈川県警 県青少年保護育成条例違反容疑で
。調べに「2人とも18歳と聞いていた」と容疑を否認しているという。
 逮捕容疑は昨年10月30日と11月10日、同市内で経営するタトゥースタジオ「Q−ty Labo」で、県内に住む建築作業員の少年(当時16歳)と中学3年の少年(同15歳)の左すねに、それぞれ「天魔波旬(てんまはじゅん)」「唐獅子牡丹(からじしぼたん)」と呼ばれる模様の入れ墨を彫ったとしている。少年2人は各2万円を支払っていた。

 県警によると、少年2人を別の事件で摘発した際に入れ墨を見つけた。友人同士で「入れ墨がかっこいいと思った」と話しているという。