児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-07から1日間の記事一覧

青少年入墨罪(兵庫県青少年愛護条例)

条例に入れ墨の定義がないんですけど。 兵庫県青少年愛護条例の解説 h21 (入れ墨を施す行為等の禁止) 第20条 1何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。 2 何人も、青少年に対し、勧誘し、文は周旋して前項の行為を受けさせてはならない。 [要旨】…