刑法が適用できるときは刑法なんでしょうね。
香川県青少年保護育成条例解説書S55
淫行または猥せつ行為等の禁止
第十六条
1何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。解説
刑法によると、第一七七条(強姦)、第七八条(準強制わいせつ強姦)等の規第一七六条(強制わいせつ)、等があるが、これらの行為は暴行、脅迫、心身喪失、抗拒不能等の状態においての条件がつけられている行為である。
この刑法の規定以上に、淫行、猥せつ行為から青少年を守ろうとして規定したものである。本条では、児童福祉法では、児童の福祉を阻害するものとして禁止されている「淫行」「児童に淫行させる行為」であるのに対し、本条は直接「する行為」である点が異なっている。児童福祉法では、児童に第三者が「なさしめる」行為を禁止したもので、直接相手として「淫行」を行った場合は、本条が適用されるものである。