児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例は刑法(性犯罪)の補充的規定

 刑法が適用できるときは刑法なんでしょうね。

香川県青少年保護育成条例解説書S55
淫行または猥せつ行為等の禁止
第十六条
1何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。

解説
刑法によると、第一七七条(強姦)、第七八条(準強制わいせつ強姦)等の規第一七六条(強制わいせつ)、等があるが、これらの行為は暴行、脅迫、心身喪失、抗拒不能等の状態においての条件がつけられている行為である。
この刑法の規定以上に、淫行、猥せつ行為から青少年を守ろうとして規定したものである。本条では、児童福祉法では、児童の福祉を阻害するものとして禁止されている「淫行」「児童に淫行させる行為」であるのに対し、本条は直接「する行為」である点が異なっている。児童福祉法では、児童に第三者が「なさしめる」行為を禁止したもので、直接相手として「淫行」を行った場合は、本条が適用されるものである。