児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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大阪府青少年健全育成条例解説S60

 昭和60年当時の条例と解説です。
 大阪府は淫行・わいせつの手段を4種に限定していますので、適用できなくなっています。

大阪府青少年健全育成条例解説S60
第3章青少年の健全な成長を限害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条何人も、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2) 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3) 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4) 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的文は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為文はわいせつな行為を行うこと。


解説〉
1 現代社会においては、「高校生売春」など青少年の性を欲望の対象として取り扱う大人の背徳的行為が跡を断たない。その影響で、青少年の間に性の乱れが大きな問題になるとともに、このような行為を契機として、家出や覚せい剤中毒、職業的売春婦などに転落していく青少年も数多く見受けられる。
本条は、このような実態に鑑み、青少年の性をもてあそぶ心ない大人から青少年を保護するとともに、青少年に正しい性意識を持たせる一助とするため設けられたものである。また、運用に当たって、プライパシーその他の人権を不当に侵害することのないよう、その構成要件の明確化に努め、取り締まり対象行為を、その動機や手段において、社会的に非難を浴びるような典型的な四つの性的行為に限定したところである。
2本条中、「性行為」とは、性交のほか性交類似行為も含まれる(S47.11.28児童福祉法にいう淫行に関しての最高裁決定、S40.1.12 新潟家裁長岡支部決定)。また、「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情をおこさせる行為をいうS39.4.22 東京高裁判決)。
3 本条に違反した者に対しては、第23条の罰則が適用され、本条例中、最も重い「6月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科される。