児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-01-20から1日間の記事一覧

青少年条例は刑法(性犯罪)の補充的規定

刑法が適用できるときは刑法なんでしょうね。 香川県青少年保護育成条例解説書S55 淫行または猥せつ行為等の禁止 第十六条 1何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せ…

大阪府青少年健全育成条例解説S60

昭和60年当時の条例と解説です。 大阪府は淫行・わいせつの手段を4種に限定していますので、適用できなくなっています。 大阪府青少年健全育成条例解説S60 第3章青少年の健全な成長を限害する行為の禁止 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条何…