2012-01-20から1日間の記事一覧
刑法が適用できるときは刑法なんでしょうね。 香川県青少年保護育成条例解説書S55 淫行または猥せつ行為等の禁止 第十六条 1何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せ…
昭和60年当時の条例と解説です。 大阪府は淫行・わいせつの手段を4種に限定していますので、適用できなくなっています。 大阪府青少年健全育成条例解説S60 第3章青少年の健全な成長を限害する行為の禁止 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条何…