児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

男湯で女児を盗撮する行為は、女湯や女子トイレで盗撮する行為に比べると、犯情が軽い(大阪地裁H24.1.19)

 まあ、弁護人もいろいろ主張をひねり出すものです。
 だって、女児の裸を裸のおっさんたちの目にさらすところまでは、承諾があるわけで、違法なのは撮影した点のみになります。

 島戸検事(現判事)曰く、気付かれなきゃ虐待じゃないそうです。

島戸純「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について警察学論集57巻8号P77
盗撮された児童は盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられあるいは促されるわけではないから直ちに性的虐待を受けたものと言いえない