児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「(仮称)大阪府子どもを性犯罪から守る条例(案)の概要」に対する府民意見等の募集について

 なんで3項製造罪だけ入って、児童買春罪とか青少年条例違反は入らないんでしょうかね。
 再犯危険も含めて釈放時期が決められて出てきたらまた再犯危険というのは説明付かないし、再犯危険というのは人ぞれぞれだし、予測も困難なのに、一律の届出義務と過料はおかしいでしょう。
 結局、施設内処遇とか保護観察とかとの連携がないとうまくいかないと思います。

http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/seihannzaigaiyou/index.html
http://www.pref.osaka.jp/attach/15199/00000000/jyoureigaiyou.doc
<社会復帰支援対象者>
(1) 18歳未満の子どもに対して、?から?に掲げるいずれかの罪を犯し、刑期満了の日から五年を経過していない者で、大阪府内に居住する者

? 強制わいせつ(刑法第176条)、同未遂(刑法第179条)及び同致死傷(刑法第181条)
? 強姦(刑法第177条)、同未遂(刑法第179条)及び同致死傷(刑法第181条)
? 集団強姦(刑法第178条の2)、同未遂(刑法第179条)、及び同致死傷(刑法第181条)
? 強盗強姦、同致死(刑法第241条)及び同未遂(刑法第243条)並びに常習強盗強姦(盗犯等ノ防止及処分二関スル法律第4条)
? 営利目的等略取及び誘拐(刑法第225条)のうちわいせつ目的のもの及び同未遂(刑法第228条)
? 児童ポルノの製造(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条第3項)


<居住地の届出義務>
(2) 社会復帰支援対象者は、居住地、氏名,読み仮名、性別、生年月日、連絡先、罪名、出所年月日を新たに大阪府の区域内に住所を定めた日から一定期間内に知事に届け出なければならないこととします。変更が生じた場合も同様とします。
(3) 上記の届出義務に違反した場合については、過料を定めます。
<届出内容の確認>
(4) 府は、届出を受理したときは、訪問その他の方法により届出内容の確認をします。
<社会復帰に対する支援>
(5) 府は、居住地の届出を受理した社会復帰支援対象者に対して、更生及び社会復帰に関する相談、支援等を行い、社会復帰支援対象者の社会復帰を行うものとします。 
<届出内容等の管理>
(6) 届出内容は、社会復帰支援活動のみに活用するものとし、届出内容、社会復帰支援活動により得られた内容については、厳格に管理するものとします。

6 条例適用上の配慮事項
(1) 条例適用にあたっては、性犯罪の被害者及びその関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮しなければならないこととします。
(2) 社会復帰支援にあたっては、事情を知らない家族、親族、近隣住民、勤務先その他社会復帰支援対象者の関係者に、不用意に知られることがないよう十分配慮しなければならないこととします。

 府議会のサイトでも条文が公開されていません。
 概要では罪名が限定されていましたが、条文では、「ニ イからハまでに掲げるもののほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」というのが加えられています。窃盗罪とか住居侵入罪とか迷惑条例(痴漢・盗撮)とか児童買春罪とかも含まれることになります。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120323#1332482123

※議案です。
大阪府条例第  号
大阪府子どもを性犯罪から守る条例
 次代の社会を担う子どもが、健やかに成長し、安全に安心して暮らせることは、府民全ての願いである。
 しかしながら、子どもの心身に重大な被害を及ぼす犯罪が後を絶たず、とりわけ子どもに対する性犯罪は、その人権及び尊厳を踏みにじる決して許すことのできない犯罪であり、身体的及び心理的に深刻な影響を与え、子どもの健やかな成長を著しく阻害するばかりでなく、その家族はもとより地域社会にも重大な影響を及ぼすことになる。
 また、犯罪に至らないまでも、子どもや保護者、地域社会に不安を与える事象の発生も少なくない。
これらの状況を踏まえ、子どもに対する性犯罪を未然に防止し、その安全を確保するためには、私たち一人ひとりが子どもを性犯罪から守ることに対する理解を深め、府、市町村、事業者、府民等が一体となった取組を展開することが不可欠である
 社会全体で子どもを性犯罪から守ることを基本に、子どもが性犯罪の被害に遭わない、その加害者を生み出さない社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第一条
この条例は、子どもに対する性犯罪を未然に防止するため、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、子どもの安全を確保するための取組を推進し、及び必要な規制等を行い、もって子どもが健やかに成長し、安全に安心して暮らせる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十八歳未満の者をいう。
二 性犯罪 次に掲げる罪をいう。
イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十一条、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る(以下この号において同じ )、第二百二十八条(同法第二百二十五条に係る部分に限る。)、第二百四十一条及び第二百四十三条(同法第二百四十一条に係る部分に限る。)の罪
ロ 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係る部分に限る。)の罪
ハ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条第三項の罪
ニ イからハまでに掲げるもののほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪
(府の責務)
第三条 
府は、市町村、事業者、府民等と連携して、社会全体で子どもを性犯罪から守るために必要な施策を実施する責務を有する。
2府は、事業者及び府民が、子どもを性犯罪から守るために行う自主的な活動を促進するため、必要があると認めるときは、助言その他の必要な支援の措置を講ずるよう努めるものとする

〈事業者の責務)
第四条
事業者は、社会の一員として子どもを性犯罪から守るために積極的に行動するよう努めるとともに、府が実施する子どもを性犯罪から守るための施策に協力するよう努めるものとする。

(府民の責務)
第五条
府民は、日常生活における子どもの安全の確保に努めるとともに、府が実施する子どもを性犯罪から守るための施策に協力するよう努めるものとする。
(適用上の注意)
第六条
この条例の適用に当たっては性犯罪の被害を受けた子ども及びその関係者の名誉又は平穏な生活を害することのないよう十分配慮しなければならない。

(啓発活動等)
第七条 
府は、子どもに対する性犯罪を未然に防止し、その安全を確保することについて、府民の理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を推進するものとする。
2府は、子どもを性犯罪から守るための教育を充実するよう努めるものとする。
(不安を与える行為の禁止)
第八条
何人も、親権者、未成年後見人、学校等の職員その他の者で現にその監督保護をするあの(以下「監督保護者」というが直ちに危害の発生を防止することができない状態にある十三歳未満の者に対し、挨拶、防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由があると認められる場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない
一 甘言又は虚言を用いて惑わし、又は欺くような言動をすること
二 義務のない行為を行うことを要求すること
(威迫する行為等の禁止)
第九条 
何人も、その監督保護者が直ちに危害の発生を防止することができない状態にある十三歳未満の者に対し、社会通念上正当な理由があると認められる場合を除き次に掲げる行為をしてはならない。
一いいがかりをつけ、又はすごむこと
二身体、衣服等を捕らえ、又はつきまとうこと。
(禁止行為に係る通報)
第十条
前二条に規定する行為に該当すると認められる行為を発見した者は、監督保護者に連絡し、文は警察官に通報するよう努めるものとする
2前項の規定による連絡を受けた監督保護者は、前二条に規定する行為に該当すると認められる行為が発生した旨を警察官に通報するよう努めるものとする。
3 第一項の規定による連絡又は通報を行う者は、前二条に規定する行為に該当すると認められる行為を受けた者の不安の軽誠を図るよう努めるものとする。
(不安を与える行為の禁止等に関する配慮事項)
第十一条
第八条及び第九条の規定の適用に当たっては、挨拶、防犯に関する活動等を阻害することのないよう十分配慮するものとする。
(住所等の届出義務)
第十二条
子どもに対し、第二条第二号イからハまでに掲げる罪を犯し、これらの罪に係る刑期の満了の日から五年を経過しない者で府の区域内に住所を定めたものは、規則で定めるところにより、当該住所を定めた日から十四日以内に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 性別
四 生年月日
五 連絡先
六 届出に係る罪名
七 刑期の満了した日
2前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたとき(次項に規定する場合を除く)はその日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
3第一項の規定による届出をした者が新たに府の区域外に住所を定めることとなった場合は、その旨を知事に届け出なければならない。
(社会復帰に関する支援)
十三条
知事は、前条第一項の規定による届出を受けたときは、訪問等により届出の内容を確認した上で、その確認が得られた者(以下「社会復帰支援対象者」という。)に対し、社会復帰に関する相談その他必要な支援(以下「社会復帰支援」という)を行うものとする。

2社会復帰支援を行うに当たっては、社会復帰支援対象者の意に反して、その家族、近隣住民その他の関係者にその事情を知られないよう十分配慮しなければならない。

(警察本部長に対する協力の依頼)
第十四条
知事は、前条の規定に関し、警察本部長に対して協力を求めることができる
(個人情報の管理)
第十五条
知事は、社会復帰支援を行うために第十二条第一項の規定による届出により収集した個人情報(大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号)第二条第一号に規定する個人情報をいう。)について、別に定めるところにより、適正に管理しなければならない。


(規則への委任)
第十六条
この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
一 常習として第八条の規定に違反した者
二 第九条の規定に違反した者

第十八条
第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十四年十月一日から施行する
(経過措置)
第十二条の規定は、この条例の施行の日前に第二条第二号イからハまでに掲げる罪を犯し、これらの罪に採る刑期が満了した場合については適用しない