児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わかる:拡散止まらぬ児童ポルノ画像ファイル共有ソフトが温床摘発強化も「いたちごっこ」

 P2P観測システムで常時監視されていますので、その観測結果で捜索令状を取って、現行犯逮捕されることが多く、ダウンロード専用だったとかいう弁解は、逮捕されてからの話になります。
 罰条は、4項提供罪(不特定多数)だと思います。

http://mainichi.jp/seibu/news/20120107sog00m040003000c.html
男が使っていたファイル共有ソフトは「カボス」と呼ばれ、ファイル入手と同時に、同じソフトを使う他人もダウンロードできる状態になる。県警は男を児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で現行犯逮捕した。
大手接続業者によるブロッキング以降、警察は児童ポルノ愛好家が画像入手手段としてファイル共有ソフトに移行する可能性が高いとみて、全国でファイル共有ソフトを使った児童ポルノ禁止法違反事件の摘発を強化している。11年上半期(1〜6月)の摘発件数は141件と前年同期(62件)の2・3倍に上った。
だが、「援助交際」を通じた児童へのわいせつ行為などで供給される児童ポルノ画像が、ファイル共有ソフトによって拡散する状況は変わらない。福岡県警の捜査員は「こうしたソフトを使って児童ポルノ画像を公開することが違法行為だという認識が、利用者に薄い」と話す。
有識者ら24人に警察庁などもオブザーバー参加してつくる「児童ポルノ流通防止対策専門委員会」でも、議論の焦点はブロッキングの対象サイトをいかに増やすかで、ファイル共有ソフト対策についての議論は進んでいない。同委員会の事務局を務める一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会」(接続業者などで構成)の吉田奨事務局長は「欧米でも同じ状況にあり、業界としてはまずはブロッキングの対象を広げることが先決。ファイル共有ソフトを使った児童ポルノ対策は難しく、捜査当局による検挙にゆだねるしかない」と打ち明ける。
福岡県警少年課の佐田政博次席は「放置していれば違法な画像はもっと広がる。摘発を進めて流通・拡散防止を図りたい」と話している