P2P観測システムで常時監視されていますので、その観測結果で捜索令状を取って、現行犯逮捕されることが多く、ダウンロード専用だったとかいう弁解は、逮捕されてからの話になります。
罰条は、4項提供罪(不特定多数)だと思います。
http://mainichi.jp/seibu/news/20120107sog00m040003000c.html
男が使っていたファイル共有ソフトは「カボス」と呼ばれ、ファイル入手と同時に、同じソフトを使う他人もダウンロードできる状態になる。県警は男を児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で現行犯逮捕した。
大手接続業者によるブロッキング以降、警察は児童ポルノ愛好家が画像入手手段としてファイル共有ソフトに移行する可能性が高いとみて、全国でファイル共有ソフトを使った児童ポルノ禁止法違反事件の摘発を強化している。11年上半期(1〜6月)の摘発件数は141件と前年同期(62件)の2・3倍に上った。
だが、「援助交際」を通じた児童へのわいせつ行為などで供給される児童ポルノ画像が、ファイル共有ソフトによって拡散する状況は変わらない。福岡県警の捜査員は「こうしたソフトを使って児童ポルノ画像を公開することが違法行為だという認識が、利用者に薄い」と話す。
有識者ら24人に警察庁などもオブザーバー参加してつくる「児童ポルノ流通防止対策専門委員会」でも、議論の焦点はブロッキングの対象サイトをいかに増やすかで、ファイル共有ソフト対策についての議論は進んでいない。同委員会の事務局を務める一般社団法人「インターネットコンテンツセーフティ協会」(接続業者などで構成)の吉田奨事務局長は「欧米でも同じ状況にあり、業界としてはまずはブロッキングの対象を広げることが先決。ファイル共有ソフトを使った児童ポルノ対策は難しく、捜査当局による検挙にゆだねるしかない」と打ち明ける。
福岡県警少年課の佐田政博次席は「放置していれば違法な画像はもっと広がる。摘発を進めて流通・拡散防止を図りたい」と話している