児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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京都府児童ポルノの規制等に関する条例が完全施行されました

 問い合わせが多いので、条文を載せておきます。
 京都の弁護士が責任もって対応して欲しいものです。

http://www.pref.kyoto.jp/cp/resources/1320373629900.pdf
京都府児童ポルノの規制等に関する条例
(平成23年10月14日京都府条例第32号)
(目的)
第1条
この条例は、児童ポルノの流通及び拡散の防止等に関し府、府民等の責務を明らかにするとともに、児童ポルノに係る行為に対する必要な規制等及び児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対する支援を行うために必要な事項を定めることにより、児童の権利が擁護され、児童ポルノによる児童の権利の侵害を決して許さない社会の構築を図り、もって児童ポルノを根絶し、児童ポルノによる被害をなくすることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「児童」とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「法」という。)
第2条
第1項に規定する児童をいう。
2この条例において「児童ポルノ」とは、法第2条第3項に規定する児童ポルノをいう。
3この条例において「児童ポルノ記録」とは、法第7条第1項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。
(府の責務)
第3条
府は、児童ポルノが根絶され、児童ポルノによる被害のない社会の実現に向け、その気運を醸成するため、児童ポルノが流通し、及び拡散することのないよう適切な広報及び啓発を行うとともに、児童ポルノによる被害を防止するための必要な教育の推進その他の必要な措置を講じるものとする。
府民の責務)
第4条
府民は、児童ポルノに係る行為が児童の権利の侵害であることについて理解を深めるとともに、府がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めるものとするレ2府民は、児童ポルノが流通し、及び拡散することのないようにするため、児童ポルノに係る情報がインターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されていることを発見したときは、速々かに、その旨をホットラインセンター(児童ポルノに係る情報の通報を受け付け、インターネットの利用に係る役務を提供する者に対し必要な措置を講じるよう依頼する業務を行う団体で知事が別に定めるものをいう。)に通報するよう努めるものとする。
(インターネットの利用に係る役務を提供する者の責務)
第5条
インターネットの利用に係る役務を提供する者は、その提供する役務を利用して児童ポルノに係る情報が公衆の側覧に供されていることを知ったときは、速やかに、当該情報を公衆が閲覧することができないようにする等、児童ポルノが流通し、及び拡散することのないようにするため、児童ポルノに係る情報がインターネットを利用して公衆の閲覧に供される機会をできるだけ少なくする措置を講じるよう努めるとともに、府がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(適用上の注意)
第6条
この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない
(所持等の禁止)
第7条
何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持し、又は児童ポルノの提供を受けてはならない。
2何人も、正当な理由なく、児童ポルノ記録を保管し、又は電気通信回線を通じて児童ポルノ記録の提供を受けてはならない。
〔廃棄命令等〕
第8条
知事は、前条
第1項の規定に違反して、児童ポルノ(法第2条第3項第3号に掲げる児童の姿態を描写したものにあっては、衣服の全部を着けない姿態を描写したもの又は性器若しくは肛門を描写したものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)を所持する者に対し、期限を定めて当該児童ポルノの廃棄を命じることができる。
2知事は、前項の規定による命令を行うことができる場合において、児童ポルノを所持する者が当該児童ポルノに記録された児童ポルノ記録(法第2条第3項第3号に掲げる児童の姿態を描写した情報を記録したものにあっては、衣服の全部を着けない姿態を描写した情報を記録したもの又は性器若しくは肛門を描写した情報を記録したものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)の消去による方法その他の当該児童ポルノの廃棄によらない方法により当該児童ポルノ児童ポルノに該当しないものとするための措置を講じることができると認めるときは、その者に対し、前項の規定による命令に代えて、期限を定めて当該措置を講じるべきことを命じることができる。
3知事は、前条第2項の規定に違反して、児童ポルノ記録を保管する者に対し、期限を定めて当該児童ポルノ記録の消去を命じることができる。
4知事は、前項の規定による命令を行うことができる場合において、児童ポルノ記録を保管する者が当該児童ポルノ記録の消去によらない方法により当該児童ポルノ記録を児童ポルノ記録に該当しないものどするための措置を講じることができると認めるときは、その者に対し、同項の規定による命令に代えて、期限を定めて当該措置を講じるべきことを命じることができる。
5知事は、前各項の規定による命令(以下「廃棄命令等」という。)をしようとするときは、京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第13条第1項の規定によIる意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない
(立入調査等)
第9条
知事は、廃棄命令等をするため必要があると認めるときは、その職員に、児童ポルノを所持し、又は児童ポルノ記録を保管していると認められる者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)に対し、当該児童ポルノを所持し、又は当該児童ポルノ記録を保管していると認められる場所に立ち入り、調査させるよう求めさせることができる。
2知事は、前項の場所に立ち入り、調査させたときは、その職員に、関係者に対し質問させ、又は必要な資料の提出を求めさせることができる。
3前2項の立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第1項及び第2項の立入調査等は、犯罪捜査のためのものと解してはならない。
(努力義務)
第10条
何人も、児童に係るわいせつな行為を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物で児童ポルノに該当しないものを、正当な理由なぐ、製造し、所持し、提供し、又は運搬しないように努めなければならない。
2何人も、児童に係るわいせっな行為を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録で児童ポルノ記録に該当しないものを、正当な理由なく、保管し、又は電気通信回線を通じて提供しないように努めなければならない。
(心身に有害な影響を受けた児童に対する支援)
第11条
府は、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、関係機関と連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長し、生活することができるよう、相談体制の充実を図ること等により必要な支援を行うものとする。
2府は、前項の支援のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、必要な支援を行うものとする。
(規則への委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条
第7条第1項の規定に違反して、対償を供与し、又はその供与の約束をすることにより児童ポルノ(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態(13歳未満の児童に係るものに限る。以下この項において同じ。)を描写したものに限る。)の提供を受けた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第7条第2項の規定に違反して、対償を供与し、又はその供与の約束をすることにより電気通イ言回線を通じて児童ポルノ記録(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態を描写した情報を記録したものに限る。)の提供を受けた者も、同様とする。
2廃棄命令等に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第7条から第10条まで及び第13条の規定は、平成24年1月1日から施行する。