奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例の施行状況

http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40110811.html


http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101227#1293421773
の続編
奈良県警の情報公開請求したら、電話で教えてくれました。

条項 法文 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23(8月末) 合計
12条1号 第十二条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、保護監督者が直ちに危害を排除できない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、次の各号に掲げる行為をしてはならない。一 言い掛かりをつけ、すごみ、又は卑わいな事項を告げること。 0 0 1 1 1 0 0 3
12条2号 第十二条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、保護監督者が直ちに危害を排除できない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、次の各号に掲げる行為をしてはならない。二 身体又は衣服等を捕らえ、進路に立ちふさがり、又はつきまとうこと 0 0 2 1 0 1 1 5
13条 十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。 1 0 1 3 3 3 1 12
15条2項 第十五条2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。 0 0 0 0 0 0 0 0
14条 通報は努力義務なのでカウントしていない。 0 0 0 0 0 0 0 0