児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

妻に問われ「実は…」自首 痴漢、警官には関与否定 容疑で会社員逮捕 /兵庫県

  「自首」なのか
  「自首」すれば逮捕されないのか
  弁護士に相談しないのか

2011.10.09 朝日新聞
 男はこの際、妻に「コンビニエンスストアに買い物に行く」と言って自宅を出ていた。被害者の通報で現場周辺を捜査していた署員から「犯人と服装が似ている」と職務質問を受けたが、「知らない」と関与を否定。帰宅が遅かったことを妻に問われ、職務質問や痴漢に疑われたことを話したが、「やっていない」と否定していたという。
 しかし翌7日夜、会社から帰宅して食事中、妻から「本当にやっていないの」と再び問い詰められ、「実はやった」。妻に促されて交番に自首したという。

刑法第42条(自首等)
1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。