「自首」なのか
「自首」すれば逮捕されないのか
弁護士に相談しないのか
2011.10.09 朝日新聞
男はこの際、妻に「コンビニエンスストアに買い物に行く」と言って自宅を出ていた。被害者の通報で現場周辺を捜査していた署員から「犯人と服装が似ている」と職務質問を受けたが、「知らない」と関与を否定。帰宅が遅かったことを妻に問われ、職務質問や痴漢に疑われたことを話したが、「やっていない」と否定していたという。
しかし翌7日夜、会社から帰宅して食事中、妻から「本当にやっていないの」と再び問い詰められ、「実はやった」。妻に促されて交番に自首したという。
刑法第42条(自首等)
1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。