強制sextingを強要罪で起訴しようと、3項製造罪で起訴しようと、強制わいせつ罪で起訴しようと、検察官の訴追裁量だ(仙台高裁H23.9.15)

 強要罪も3項製造罪も、強制わいせつ罪の一部であるということは認めました。
 しかし、実体法的には強制わいせつ罪であって、強要罪は成立しないとされている行為について、一部を切り取れば強要罪になるというのは、訴訟法で実体法を歪めていることになると思うんですよ。
訴因設定を工夫すれば、成立しないはずの罪が成立することになるという、幽霊理論はだめだと思います。