児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑判決の被告人から、判決の法令適用についてのコメントを求められたので、問題点を指摘して、控訴理由形式で書面にしました。

 被告人に送りますから
1 国選弁護人と相談して、使えるところは使う
2 被告人名義の控訴趣意書として、使えるところは使う
3 使わない
など、ご自由にお使い下さい。
 誰が書いたのかは、裁判官なら分かるでしょう。
 ときどきこういうこともしますが、控訴審判決を見ると、国選弁護人が理解できずに使っていて中途半端な判示になっていることがあります。