児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

作新学院を家宅捜索 相次ぐわいせつ事件に動揺

 教員淫行っていってもいまさら動揺しませんよね。現状を知らない人が驚くだけです。

 職場のPCで出会い系等にアクセスすると、勤務先も捜索差押の対象になりますね。
 自首した教員も、弁護人が確認・保存した上で、PCを持参することがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000040-mailo-l09
淫行:教諭逮捕、作新学院を家宅捜索 相次ぐわいせつ事件に動揺 /栃木
2月16日11時1分配信 毎日新聞
 ◇「123年の歴史で初めて」
 また、教諭だった。作新学院高教諭の容疑者(25)が15日、県青少年健全育成条例(淫行(いんこう)の禁止)違反の疑いで逮捕された。県内では今月4日、女子生徒にみだらな行為をしたとして、県立栃木商業高の男性教諭(36)が同容疑で逮捕されたばかり。相次ぐ教諭のわいせつ事件に、困惑と動揺が広がった。
 容疑者の逮捕を受け、同高の佐藤孝明校長は集まった報道陣に、「123年の作新学院の歴史で初めてのこと。指導が甘かった。再発防止に全力で取り組みたい」と話した。また、15日午後に開かれた緊急の常勤理事会で容疑者の懲戒免職が決定された。同高は18日、全校集会を開き、生徒に事件の報告とおわびをするという。
 また、私学を所管する県文書学事課は「私学への信頼を損なうもので、誠に残念」と話す。18日に宇都宮市内で開かれる私立中学・高等学校長会議で、教職員の指導徹底を促す方針だ。
 一方、県警の捜査員約10人が15日午後5時20分ごろ、作新学院高の家宅捜索に入り、職員室で容疑者のノートパソコンなどを調べた。

 法定刑は1年ですね。2年のところも多いのに、そんなに事件が少ない地域なのかもしれません。ネットの時代に、都道府県境で法定刑が倍違うのもおかしいですが。

http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/e1010310001.html
○栃木県青少年健全育成条例
(いん行等の禁止)
第十九条 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第二十五条 第十九条又は第二十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5 第十二条第四項、第十二条の二第三項、第十九条、第二十条、第二十一条第二項又は第二十一条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第三項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。