児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-11-11から1日間の記事一覧

5〜6歳へのわいせつ行為で業務停止3年(医事新報09/11/7号)

刑事事件については検挙から判決まで一切報道されていませんが、行政処分で名前が出ます。

弁護人が訴因変更を求めた事例

判例秘書に出ましたので、独自のソースから公開しておきましょう。 児童福祉法違反被告事件 東京家庭裁判所平成21年3月9日 (訴因変更命令の職権発動を促す旨の申出について) 弁護人は,東京地方裁判所に起訴された被告人に対する児童買春,児童ポルノ…

 児童買春2罪で懲役1年の実刑(和歌山地裁H21.1.23)

弁護人の主張も逆効果でしたね。 (量刑の事情) 本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等…

H19に児童をして撮影・送信させたという3項製造罪で逮捕された事例

被疑者から公訴時効を聞かれましたが、時効は3年なので問題ない。 5項製造罪・4項提供罪の教唆と構成すれば時効は5年になります。 第250条〔公訴時効の期間〕 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十…