児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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就寝中の被害女性の至近距離から被害女性に向いて自己の陰茎を手淫して射精する行為は準強制わいせつ罪に該当する(大阪高裁H22.3.26)

 「いわゆる性的意図というのであれば,就寝中の被害女性と2人だけしかいない密室といってもいい室内において,至近距離から同被害女性の寝姿を盗み見しながら自慰行為に耽ることによって,自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させようと意図しているのであるから,被告人が性的意図を有していたことは明白であり」という部分は性的意図の明示不要説みたいに読めます。

速報番号平成22年第1号
阪高裁H22.3.26
就寝中の被害女性の至近距離から被害女性に向いて自己の陰茎を手淫して射精する行為は準強制わいせつ罪に該当する
              ○ 判 決 理 由
被告人の立っていた位置から就寝中の被害女性の頭部までは1メ−トル前後しかない至近距離であり,被告人が精液が被害女性にかからないよう配慮することもなく,同被害女性の方を向いて自己の陰茎を手淫して射精したことは明らかであるから,被告人の行為は被害女性という特定の相手方に向けられたわいせっな行為というほかなく、その就寝中という抗拒不能の状態を利用して自ら性欲のはけ口としたものであるから、被害女性の性的自由を侵害するものであることも明らかである。
原判決は「自慰行為や射精行為を被害女性に認識させる意図」や「被害女性に精液をかける意図』が認められないとして,本件自慰行為及びそれに続く射精は被害女性に対して行われたものと評価することはできない旨判示して準強制わいせつ罪の成立を否定したものであるが,その点についてその意図の意義や内容等について説示がなく判然としないものの,自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させる意図.いわゆる性的意図というのであれば,就寝中の被害女性と2人だけしかいない密室といってもいい室内において,至近距離から同被害女性の寝姿を盗み見しながら自慰行為に耽ることによって,自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させようと意図しているのであるから,被告人が性的意図を有していたことは明白であり,仮に、原判決のいう上記意図が,故意及び性的意図以外の主観的要素をいうのであれば、その説示するところの見方によっては,準強制わいせつ罪が心神喪失又は抗拒不能であることに乗じて行う犯罪類型であることと相容れない内容さえ含むものであり、到底受け入れることはできない。