児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪の被害児童が退学処分になる話。

 児童ポルノ・児童買春の被害児童も私学だと退学になることがしばしばあります。
 児童福祉法の理念からすれば、大人の方が悪いので、児童を処分するという発想は出てきませんね。
 「不純異性交遊」とか「福祉犯の被害者も悪い」という根強い意識が、被害児童の保護救済を阻んでいると考えています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110204-00000009-mai-soci
地裁浜松支部の決定(1月17日付)や同校によると、生徒は成績優秀者に認められる特待生として入学し、寮生活をしていた。昨年10月上旬、同校の男性講師=懲戒解雇=の自宅で講師と性的関係を持ったことが発覚し、同月下旬から自宅待機処分とされた。生徒は一時寮に戻ったが、授業への出席は認められず、12月下旬に正式に退学処分となった。生徒は専門学校進学を目指していたが、卒業のめどが立たず、進路は決まっていない。

 生徒側は11〜12月、自宅待機と退学の処分取り消しの仮処分をそれぞれ申し立てた。同校側は「反省がなく、自主退学の勧めにも応じなかったので退学処分とした」と反論し、自宅学習による卒業認定などの和解案を提示したが、生徒側は「同級生と一緒に最後まで高校生活を送りたい」と拒否した

地裁浜松支部は決定で退学処分について「重大な措置であり、生徒に改善の見込みがなく、教育上やむをえない場合に限って選択されるべきだ」と指摘。今回のケースでは「(性的関係を持つ前に)十分な教育的指導が行われたとは認められないうえ、最初の処分で事実上2カ月近い停学になっている」とし、「退学は社会通念上妥当性を欠いている」と判断した。同校側は1月25日に異議を申し立てたが、法務省によると、異議申立期間中も決定は有効。

 同校の卒業式は2月20日。父親は取材に「娘にも非がなかったとは言えないが、反省もしており、友達と一緒に卒業式を迎えさせたい」と話す。

 一方、同校の校長は「処分をうやむやにしては学校の秩序が保てない。(異議が却下されるなどして)最終的に裁判所の判断が確定すれば従う」と話している。