児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-02-06から1日間の記事一覧

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(福岡県条例)の常習犯加重処罰規定について,その常習性の内容を検討し,常習性判断において強制わいせつ罪の前科を考慮した原判決の判断を是認した上,これが許されない旨の弁護人の法令適用の誤りの主張を排斥した事例(福岡高裁H22.9.24)

就寝中の被害女性の至近距離から被害女性に向いて自己の陰茎を手淫して射精する行為は準強制わいせつ罪に該当する(大阪高裁H22.3.26)

「いわゆる性的意図というのであれば,就寝中の被害女性と2人だけしかいない密室といってもいい室内において,至近距離から同被害女性の寝姿を盗み見しながら自慰行為に耽ることによって,自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させようと意図しているのである…

児童淫行罪の被害児童が退学処分になる話。

児童ポルノ・児童買春の被害児童も私学だと退学になることがしばしばあります。 児童福祉法の理念からすれば、大人の方が悪いので、児童を処分するという発想は出てきませんね。 「不純異性交遊」とか「福祉犯の被害者も悪い」という根強い意識が、被害児童…