児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者の年齢が上限より少し低い場合は有利に斟酌される

  176条後段、177条後段の場合に「12歳11ヶ月」
  児童買春罪の場合に「17歳11ヶ月」
であることは有利に評価されることがあるので、弁論要旨で指摘する。
 逆に、児童買春罪で13歳0ヶ月の場合は、強姦罪と接するので、それなりの量刑になるから、情状弁護を積む必要がある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100922-00000190-mailo-l17
容疑者の逮捕容疑は7、8月の2回、同市のホテルなどで、18歳未満と知りながら同市の中学1年の女子生徒に現金数万円を支払い、わいせつ行為をした、とされる。同署によると、容疑者は出会い系サイトを利用。「20歳ぐらいだと思った」と容疑を否認しているという。