176条後段、177条後段の場合に「12歳11ヶ月」
児童買春罪の場合に「17歳11ヶ月」
であることは有利に評価されることがあるので、弁論要旨で指摘する。
逆に、児童買春罪で13歳0ヶ月の場合は、強姦罪と接するので、それなりの量刑になるから、情状弁護を積む必要がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100922-00000190-mailo-l17
容疑者の逮捕容疑は7、8月の2回、同市のホテルなどで、18歳未満と知りながら同市の中学1年の女子生徒に現金数万円を支払い、わいせつ行為をした、とされる。同署によると、容疑者は出会い系サイトを利用。「20歳ぐらいだと思った」と容疑を否認しているという。