児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-09-22から1日間の記事一覧

被害者の年齢が上限より少し低い場合は有利に斟酌される

176条後段、177条後段の場合に「12歳11ヶ月」 児童買春罪の場合に「17歳11ヶ月」 であることは有利に評価されることがあるので、弁論要旨で指摘する。 逆に、児童買春罪で13歳0ヶ月の場合は、強姦罪と接するので、それなりの量刑になるから、情状弁護を積む…

鹿児島県青少年保護育成条例違反と性犯罪(強制わいせつ罪・強姦罪)

この趣旨からすれば刑法優先のようです。 鹿児島県青少年保護育成条例の解説P65 第26条 1何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。 【解説】 1 13歳以上の者に対…

青少年条例の「・・法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による」という規定

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