この趣旨からすれば刑法優先のようです。
鹿児島県青少年保護育成条例の解説P65
第26条
1何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。
【解説】
1 13歳以上の者に対する姦いん,わいせつ行為については暴行,脅迫をともなわない限り現行法上何らの規制もなく,青少年の保護育成上の盲点となっていた。そのため,精神的,肉体的に未成熟で感受性が強く,思慮分別の未熟な青少年に対し,いん行若しくはわいせつ行為をし,又はこれらの行為を教えたり,見せたりすることを契機として青少年が堕務し,売春等の一層深刻な事態に発展するケースが多い。
本条は,このような行為から青少年を保護し,希望ある青少年の人生を踏みにじる反社会的,反倫理的な行為を防止してその健全な育成を図るとともに,行為者の社会的責任を追及しようとするものである。
2 「いん行」とは「みだらな性行為」と同義であり,鍵全な常識ある一般社会人からみて不純とされる性行為をいう。すなわち,背少年の判断の未熟,情緒の不安定等に乗じ,誘惑,欺罔,立場利用等をもってその青少年との結婚を前提とせずに,単に自分の欲望を満たすための性行為又は性交類似行為をいう。
3 「わいせつ行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は輿蜜させ,露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し,性的に差恥嫌悪の情を起こさせ善良な性的道徳観念に反する行為をいい. 刑法の「わいせつ」と同意義である。
4 「教える」とは,いん行又はわいせつ行為の棺手方とはならないが,当該行為の方法等を教示することであり,単なるわい談等の一般的,漠然としたものでなく具体的,直接的に教えることである。
5 「見せる」とは,自己又は他人のいん行又はわいせつ行為を直接青少年に見せることをいい,図書,映画、有線テレビ等の媒体を通して見せることは,本条第2項の規定には該当しない。
6 青少年の性行為に係る関連法令としては,刑法,児護福祉法及び売春防止法があるが,本条は,これらの法令で規定されていない青少年を相手とするいん行及びわいせつ行為を禁止しようとするものである。
すなわち
(1)刑法で,暴行,脅迫等をもってする性行為等については,処罰の対象としているが. 1 3歳以上の者に対して暴行,脅迫等を伴わないでいん行又はわいせつ行為を行うことは,処罰の対象となっていない。
(2)児童福祉法(第34条第1項第6号)では, 「児童(18歳未満)に(第3者と)いん行をさせる行為」は,処罰の対象となっているが. 18歳未満の青少年を棺手としていん行又はわいせつ行為をした者は処罰の対象となっていない。