児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いわゆる着エロDVDが3号ポルノと認定された事例(東京高裁H22.3.23 東京高裁判決速報速報番号3418号)

 実際そういうDVDですから、事実認定は争ってません。

東京高裁判決速報速報番号3418号
なお、本件では争点とはならなかったが、本件は児童に極小ではあるが水着を着用させており、直接児童の性器、肛門、乳首を露出させた場面を撮影していないため、同法2条3項3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性、すなわち、児童ポルノ該当性が問題になるところ本件判決は児童に極小の水着を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるデジタルビデオカセットテープ8本(以下「本件テープ」という。)に記録して描写し,もって,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。」旨児童ポルノに該当すると認定するものであり、この種事件の実務処理の参考になるものである

追記
 エクパットの人から、この判決速報はどこにあるのかという質問を受けました。
 見る価値もありませんが、検察庁にはあると思います。