6歳への3項製造罪は問題多いですね。6歳の上半身裸が一般人基準で、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのかという点。こっちも強制わいせつ罪(176条後段)でいいんじゃないかという点。「姿態とらせ」は身体検査なので、一部適法じゃないのかという点。
量刑的には、師弟関係なので、1罪でも執行猶予が珍しい類型。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121012-00000273-mailo-l16
被告は昨年12月、勤務先の富山市内の私立保育園で、身体測定のため上半身の服を脱いだ当時6歳の女児をデジタルカメラで撮影した。また今年3月、当時4歳の女児にわいせつな行為をした。
弁護側は、撮影した動画が児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪が規定する児童ポルノに当たらないなどとし、同罪について無罪を主張。しかし、奥山裁判官は撮影の状況や内容などから児童ポルノに当たるとして退けた