余罪の量刑について丁寧に判示した判決がありました。
H13.1.1判決 連続強制わいせつで実刑3年
H20.9.1判決 連続強制わいせつで実刑9年
という累犯前科がある人が、併合審理できそうなものなのになぜかその後起訴された
H20.1.1犯行 強制わいせつ
で裁かれるとき、素人考えでは、再犯加重でだんだん刑期が長くなるように思われるかも知れませんが、実際には
H20.9.1判決 連続強制わいせつで実刑9年
の審理に
H20.1.1犯行 強制わいせつ
が併合された場合の量刑を出して、差額くらいの刑期の判決が出ます。
仮にH20.9.1判決の事件でH20.1.1犯行の強制わいせつ罪を審理していたら、懲役10年だったとすれば、10−9=1で懲役1年にするということです。
併合審理の利益が重視されていることがわかります。