児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

連続強制わいせつ犯人が1年弱の実刑になるとき

 余罪の量刑について丁寧に判示した判決がありました。
  H13.1.1判決 連続強制わいせつで実刑3年
  H20.9.1判決 連続強制わいせつで実刑9年
という累犯前科がある人が、併合審理できそうなものなのになぜかその後起訴された
  H20.1.1犯行 強制わいせつ
で裁かれるとき、素人考えでは、再犯加重でだんだん刑期が長くなるように思われるかも知れませんが、実際には
  H20.9.1判決 連続強制わいせつで実刑9年
の審理に
  H20.1.1犯行 強制わいせつ
が併合された場合の量刑を出して、差額くらいの刑期の判決が出ます。
 仮にH20.9.1判決の事件でH20.1.1犯行の強制わいせつ罪を審理していたら、懲役10年だったとすれば、10−9=1で懲役1年にするということです。
 併合審理の利益が重視されていることがわかります。