さっき記録を見ていたら、
実際には、
1/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
2/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
をやっているのに、
起訴状には
1/1 児童A 児童買春罪
2/1 児童A 3項製造罪
しか記載されていません。
検察官請求証拠では
1/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
2/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
がわかる。
児童買春罪・3項製造罪観念的競合説だと、
1/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
2/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
は科刑上一罪になって処断刑期は5年ですが、
1/1 児童A 児童買春罪
2/1 児童A 3項製造罪
だと、処断刑期は7年6月になる。
かすがいを外されました。
それよりも、観念的競合説を展開できなくなくなったので、弁護人の主張封じ・論点外しか。
観念的競合説を延々展開したいなあ。
わざと外したんだから、量刑面でも、起訴されなかった
1/1 児童A 3項製造罪
2/1 児童A 児童買春罪
が量刑上考慮されないようにしてもらわないと。