児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

かすがい外し

 さっき記録を見ていたら、
 実際には、
  1/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
  2/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
をやっているのに、
起訴状には
  1/1 児童A 児童買春罪 
  2/1 児童A       3項製造罪
しか記載されていません。
 検察官請求証拠では
  1/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
  2/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
がわかる。

 児童買春罪・3項製造罪観念的競合説だと、
  1/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
  2/1 児童A 児童買春罪 3項製造罪
は科刑上一罪になって処断刑期は5年ですが、
  1/1 児童A 児童買春罪 
  2/1 児童A       3項製造罪
だと、処断刑期は7年6月になる。
 かすがいを外されました。
 それよりも、観念的競合説を展開できなくなくなったので、弁護人の主張封じ・論点外しか。
観念的競合説を延々展開したいなあ。

 わざと外したんだから、量刑面でも、起訴されなかった
  1/1 児童A       3項製造罪
  2/1 児童A 児童買春罪 
が量刑上考慮されないようにしてもらわないと。